2011-07-20から1日間の記事一覧

謗法の者から供養を受けてはならない(p.1618、通解)

●謗法者の供養を受けることは、謗法を容認することに等しい。「日興遺誡置文」の前条(「謗法と同座してはならない。与同罪になることを恐れるべきである」)と同じく、与同罪にあたる。 (御指導、1992-10-24)8月29日更新