●謗法者の供養を受けることは、謗法を容認することに等しい。「日興遺誡置文」の前条(「謗法と同座してはならない。与同罪になることを恐れるべきである」)と同じく、与同罪にあたる。 (御指導、1992-10-24)8月29日更新
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